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A:この制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いものについては、一定期間内に銀行か郵便局に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。もし反則金を納めなかったとき(違反内容に不服申し立てがある場合など)は、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。
違反点数と反則金一覧表
また、反則行為をした人であっても、無免許運転または酒気帯び運転をしていた人、反則行為によって交通事故を起こした人のような危険性の高い人には、この制度は適用されません。この場合は刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。 |
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A:反則行為をした運転者は、警察官や交通巡視員から交通反則告知書(青色キップ)と納付書が渡されます。この場合、告知内容に異議がなければ、その日も含めて8日以内に告知書と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納付すると、すべて手続きは終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもよいことになります。
この期間中に反則金を納付しなかった場合は、指定された通告センターに出頭して、通告書で反則金納付の通告を受けることになります。通告を受けた者は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続きは終わります。住所が遠いなどで通告センターに出頭できない者は、送付により通告を受けます。このときは、送付に要した費用を反則金とともに納めなければなりません。 |
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A:反則金は銀行や郵便局を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として各都道府県や市町村に交付され、信号機、道路標識、横断歩道橋などのすべての交通安全施設の設置に使われます。
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A:期限内に反則金を納付しない場合は、事件は検察庁に送られ、今度は検察庁から呼び出しがきます。この場合は、反則制度の適用を受けない違反行為と同じように刑事手続きに移行することになります。
検察庁で取り調べを受けた後は、裁判所に起訴されて略式裁判または正式裁判により起訴事実に誤りがなく立証が伴えば罰金が言い渡されることになります。 反則金は前科になりませんが、罰金は前科がつき、この刑事罰の罰金すら払わなかった場合には換刑処分といって「一日を何円」という形で罰金額に達するまで労役場に留置されて強制労働に服することになります。 |
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A:違反内容に不服がある場合は、告知書に記載されている出頭日に出頭してそこで不服を述べることができます。
警察でその不服を聞いて不服の理由が正当でないと判断されたときは、その不服を取り上げないで通告書が出されます。不服に理由があると判断されたときは、現場の警察官の報告を再調査したり、反則行為の現場を調査したりして、報告に誤りがあればそれを訂正して通告します。 このような手続きにより告知の内容が訂正され、その通告書に納得して、訂正された反則行為に該当する反則金を納付すれば交通反則通告制度に基づいた手続きは終わります。 しかし、訂正後の告知内容でもまだ不服がある場合は、反則金を納付しなければ検察庁から呼び出しを受け、検察庁に不服を申し立てる機会が与えられます。 ここでも不服が聞いてもらえない場合は、検察官により裁判所に起訴され、裁判官の前で不服申し立てをする機会が与えられます。この場合は通常の裁判手続きと同様に自分の主張をしてそれを立証しなければなりません。 |
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A:道路交通法違反行為であっても、反則通告制度の適用を受けない行為があります。それは、歩行者や自転車等の軽車両の違反行為、制限速度より30キロ、高速40キロ以上の速度超過など、行為自体が反則行為にならないものです。
また、行為自体は反則行為であっても次の場合には、交通反則通告制度の適用を受けません。これらは通常の交通違反事件として処理されます。 1.無免許(運転免許停止処分中も含みます)、無資格運転者の反則行為 2.酔っ払い運転による反則行為 3.交通事故を伴う反則行為(交通事故とは、人身事故と物損事故のことを指します) このような危険性の高い人には、この制度は適用されず、刑事裁判か家庭裁判所の審判を受けることになります。 |
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A:酒酔いとは、酒を飲んでひどく酔った状態や、アルコール検知値には関係なく飲酒や薬物などの吸飲で自己抑制や判断力が低下し、言動が不安定な状態の場合、酒酔いと判断されます。
酒気帯びは、呼気中のアルコール濃度が規定以上に達しているかどうかで判断されます。 たとえば酒気帯び程度のアルコール量であっても、真っ直ぐ歩けない状態や、言動が不安定の場合は酒酔いと解釈される場合があります。 |
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A:自動車損害賠償保障法(自賠法)とは、自動車の運行による人身事故について、加害者側の損害賠償責任を強化し、被害者への損害賠償を確保するために、原則として自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)への加入を義務付けていることをいいます。
自賠責保険(強制保険)は、自動車の車種区分等に応じた保険料を保険会社に支払い、当該契約に従って人身事故について政令で定める金額を限度として、保険金の支払いが行われる仕組みとなっています。 責任共済は、農協および同連合会や消費生活協同組合および同連合会や事業協同組合および同連合会などが行うものです。 このように、自動車を所有するものは、原則として自賠責保険、または自賠責共済に加入しなければいけません。 |